2012年10月30日
投稿者:千坂町会連合会 at 16:13

10月30日

地縁による団体

法人格を持つ認可を得て資産登記が可能

□ 町内会では、自前の土地や集会所を持っているものがけっこうあります。しかし、町内会は法律的には、「権利能力なき社団」といわれて、資産の登記をすることができません。

□ これまで町内会の資産は、町内会長又は複数の役員の名前で登記が行われてきました。

□ 登記の名義人が亡くなって、そのまま放置されるケースも少なくないのも実情であった。

□ ところが事情を知らない子どもや孫世代が、親や祖父名義で登記されている町内会の資産を自分の家の財産と思って、相続時に町内会との間でトラブルを起こすことも出てきました。

□ こうした混乱を防ぐために、1991年に地方自治法が改正(第260条の2)されて市町村長の認可によって、町内会が法人格を持つことが出来るようになった。これが表題の「地縁による団体」と呼ばれるもので、町内会の名義で資産の登記が出来るようになりました。

 文責:千坂校下町会連合会 会長 西田 稔

 参考資料 公明新聞 町内会って何? 名古屋大学名誉教授 中田 実

千坂校下町会連合会